ITパスポート試験 練習問題 58:著作権法:職務著作
著作権法における「職務著作」に関する説明として、正しいものはどれか。
- 従業員が業務として作成したプログラムの著作権は、特段の定めがない限り法人に帰属する。
- 従業員が業務として作成したプログラムの著作権は、完成後から一貫して従業員個人に帰属する。
- 従業員が業務外で個人的に作成したプログラムの著作権は、すべて所属する法人に帰属する。
- 派遣社員が派遣先業務で作成したプログラムの著作権は、特段の定めがない限り派遣社員に帰属する。
- 従業員が業務として作成したプログラムであっても、公表時は必ず従業員個人の名義とする必要がある。
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正解:従業員が業務として作成したプログラムの著作権は、特段の定めがない限り法人に帰属する。
著作権法において、従業員が業務として作成したプログラムの著作権は、特段の定めがない限り法人に帰属するという説明が正解です。
【正解の理由】
職務著作(法人著作)の規定により、法人の発意に基づき、その従業員が職務上作成するプログラムの著作権は、契約や就業規則に別段の定めがない限り、作成した従業員ではなく法人に帰属します。
【不正解の理由】
• 「完成後から一貫して従業員個人に帰属する」という説明は、職務著作の要件を満たす場合は法人に帰属するため誤り
• 「業務外で個人的に作成したプログラムの著作権は、すべて所属する法人に帰属する」という説明は、業務外であれば作成者個人に帰属するため誤り
• 「派遣社員が派遣先業務で作成したプログラムの著作権は、特段の定めがない限り派遣社員に帰属する」という説明は、派遣先企業が発意・指揮命令を行うため派遣先法人に帰属し誤り
• 「公表時は必ず従業員個人の名義とする必要がある」という説明は、職務著作の場合は法人名義で公表されるか、名義表示を省略できるため誤り