ビジネス実務法務検定試験2級 練習問題 28:消費者法:訪問販売のクーリング・オフ制度
特定商取引法における訪問販売のクーリング・オフ制度に関して、正しい説明はどれか。
- クーリング・オフは法定書面を受け取った日から起算して原則として8日間行使できる
- クーリング・オフは消費者が理由を明示した場合に限り行使することができる
- クーリング・オフを行使する際には、事業者の承諾を得なければ契約を解除できない
- 一度でも商品を使用した消費者は、その後一切クーリング・オフを行使できなくなる
- クーリング・オフの行使期間は取引金額の多寡にかかわらず常に20日間である
Qraftユーザーの成績:難易度 Fランク(レーティング1038)・正答率 82%(14/17回正解)
レーティングは解いた人の実力と正誤から算出する難しさ(初期値1200)。ランクはその全問題中の順位(S+が最難関、F-が最易)
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正解:クーリング・オフは法定書面を受け取った日から起算して原則として8日間行使できる
訪問販売におけるクーリング・オフ(=一定期間内であれば無条件で契約を解除できる制度)は、法定書面を受領した日から原則として8日間行使することができます。
【正解の理由】
特定商取引法により、訪問販売や電話勧誘販売では法定書面の交付を受けた日から起算して8日間、消費者は無条件で契約解除ができると定められています。
【不正解の理由】
• 「消費者が理由を明示した場合に限り行使することができる」という説明は誤り。クーリング・オフは理由を問わず無条件で行使できる制度である。
• 「事業者の承諾を得なければ契約を解除できない」という説明は誤り。クーリング・オフは消費者の一方的な意思表示のみで効力が生じ、事業者の承諾は不要である。
• 「一度でも商品を使用した消費者は、その後一切クーリング・オフを行使できなくなる」という説明は誤り。使用の有無によって一律に行使不可となるわけではなく、期間内であれば原則として行使可能である(消耗品等一部例外はある)。
• 「取引金額の多寡にかかわらず常に20日間である」という説明は誤り。訪問販売のクーリング・オフ期間は原則8日間であり、20日間となるのは連鎖販売取引(マルチ商法)等の一部の取引類型に限られる。