ビジネス実務法務検定試験2級 練習問題 27:会社法:剰余金配当の手続と財源規制
会社法上の株式会社における剰余金の配当に関して、正しい説明はどれか。
- 剰余金の配当は事業年度に関係なく、株主総会決議さえあれば何度でも行うことができる
- 剰余金の配当は必ず金銭で行わなければならず、金銭以外の財産を配当することは認められない
- 剰余金の配当額には分配可能額による財源規制があり、これを超える配当は認められない
- 剰余金の配当を受ける権利は、株式の保有比率に関係なく株主全員が均等額を受け取る
- 取締役会設置会社であれば、定款の定めがなくても常に取締役会の決議のみで剰余金配当を決定できる
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正解:剰余金の配当額には分配可能額による財源規制があり、これを超える配当は認められない
会社法は債権者保護の観点から、剰余金配当に際して分配可能額を超える配当を禁止する財源規制を設けています。
【正解の理由】
会社法461条等により、剰余金の配当は分配可能額(純資産額から一定の控除項目を差し引いた額)の範囲内でしか行うことができず、これを超える配当は違法配当となり取締役等に責任が生じます。
【不正解の理由】
• 「事業年度に関係なく、株主総会決議さえあれば何度でも行うことができる」という説明は誤り。回数に制限はないものの、分配可能額の範囲内という制約があるため「何度でも」という点が不正確。
• 「必ず金銭で行わなければならない」という説明は誤り。現物配当(金銭以外の財産による配当)も認められている。
• 「株式の保有比率に関係なく株主全員が均等額を受け取る」という説明は誤り。剰余金配当は原則として保有株式数に応じて行われる。
• 「定款の定めがなくても常に取締役会の決議のみで剰余金配当を決定できる」という説明は誤り。取締役会の決議のみで配当を決定するには、会計監査人設置会社等の一定の要件を満たし、かつ定款に定めが必要である。