ビジネス実務法務検定試験2級 練習問題 26:民法:保証契約の成立要件
民法上の保証契約に関して、正しい説明はどれか。
- 保証契約は口頭の合意のみで有効に成立し、書面の作成は一切不要である
- 連帯保証人は、催告の抗弁権および検索の抗弁権を主張することができない
- 保証人は主たる債務者が弁済できない場合に限り、常に主たる債務の半額のみを弁済すればよい
- 保証債務は主たる債務とは独立した別個の債務であり、主たる債務が消滅しても保証債務は存続する
- 保証人になるためには必ず主たる債務者の同意を得なければならない
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正解:連帯保証人は、催告の抗弁権および検索の抗弁権を主張することができない
連帯保証人は通常の保証人と異なり、催告の抗弁権(=まず主債務者に請求せよと主張できる権利)や検索の抗弁権(=まず主債務者の財産を執行せよと主張できる権利)を持たず、債権者から直接請求されればこれに応じなければなりません。
【正解の理由】
連帯保証は保証人の責任を通常の保証よりも重くする制度であり、民法の規定により催告の抗弁権・検索の抗弁権が排除されています。そのため債権者は主たる債務者に先立って連帯保証人に請求することができます。
【不正解の理由】
• 「口頭の合意のみで有効に成立し、書面の作成は一切不要」という説明は誤り。民法上、保証契約は書面(または電磁的記録)でしなければ効力を生じないとされている。
• 「主たる債務の半額のみを弁済すればよい」という説明は誤り。保証人は原則として主たる債務の全額について責任を負う。
• 「保証債務は主たる債務とは独立した別個の債務であり、主たる債務が消滅しても存続する」という説明は誤り。保証債務には付従性があり、主たる債務が消滅すれば保証債務も消滅する。
• 「保証人になるためには必ず主たる債務者の同意を得なければならない」という説明は誤り。保証は債権者と保証人の契約であり、主たる債務者の同意は保証契約の成立要件ではない。