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ビジネス実務法務検定試験2級 練習問題 25:訴訟法:民事保全制度

民事保全法に基づく保全処分(仮差押え・仮処分)に関して、正しい説明はどれか。

  1. 仮差押えは金銭債権保全のため債務者の財産処分を制限する手続である
  2. 仮差押えの申立てには、必ず本案訴訟の確定判決が先行して必要である
  3. 仮処分は金銭債権のみを保全対象とする手続である
  4. 保全命令が発令されると、債権者は担保を提供する必要が一切ない
  5. 仮差押えが発令された財産は、その時点で債権者の所有物となる

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正解:仮差押えは金銭債権保全のため債務者の財産処分を制限する手続である

仮差押えは、将来の強制執行(金銭債権の実現)を保全する目的で、判決確定前に債務者の財産処分を制限する暫定的な保全処分です。

【正解の理由】
民事保全法上、仮差押えは金銭債権について本案訴訟の判決を得る前に、債務者が財産を処分・隠匿することを防ぎ、将来の強制執行を確保するための手続です。判決確定前でも申立てが可能な点が特徴です。

【不正解の理由】
• 「申立てには、必ず本案訴訟の確定判決が先行して必要である」:仮差押えは本案訴訟の判決確定前に、権利保全の必要性がある場合に申し立てることができる制度であり、確定判決を前提としない
• 「仮処分は金銭債権のみを保全対象とする手続である」:仮処分は金銭債権以外の権利(物の引渡しや地位の保全など)を対象とする手続であり、金銭債権を対象とするのは仮差押えである
• 「保全命令が発令されると、債権者は担保を提供する必要が一切ない」:保全命令の発令にあたっては、債務者が不当な損害を受けた場合の担保として、裁判所が債権者に担保の提供を命じるのが通常である
• 「仮差押えが発令された財産は、その時点で債権者の所有物となる」:仮差押えは財産の処分を禁止するに過ぎず、所有権を債権者に移転させるものではない

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