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ビジネス実務法務検定試験2級 練習問題 73:知的財産法:著作権(職務著作)

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著作権法における職務著作(法人著作)に関して、正しいものはどれか。

  1. 会社の業務に従事する者が職務上作成した著作物であっても、作成者本人の氏名が公表される場合は、法人著作とはならない。
  2. 派遣社員が派遣先の業務として作成したプログラムの著作権は、特段の定めがない限り、常に派遣元企業に帰属することになる。
  3. 法人の発意に基づき、その業務に従事する者が職務上作成した著作物は、契約で別段の定めがない限り、法人を著作者とする。
  4. 職務著作の要件を満たす場合であっても、著作者人格権は作成者個人に帰属し、法人がこれを行使することはできない。
  5. 法人の業務に従事する者が作成した著作物であれば、プライベートな時間で自発的に作成したものでも法人が著作者となる。
正解と解説を見る
正解:法人の発意に基づき、その業務に従事する者が職務上作成した著作物は、契約で別段の定めがない限り、法人を著作者とする。

法人の発意に基づき、その業務に従事する者が職務上作成した著作物は、契約などで別段の定めがない限り、法人を著作者とするという説明が正解です。

【正解の理由】
著作権法第15条により、①法人等の発意に基づくこと、②法人等の業務に従事する者が職務上作成すること、③法人等が自己の著作の名義の下に公表すること、④契約や就業規則等に別段の定めがないこと、という要件を満たす場合、著作物を作成した個人ではなく法人等が著作者となります(職務著作・法人著作)。プログラムの著作物については③の公表要件は不要です。

【不正解の理由】
• 「作成者本人の氏名が公表される場合は、法人著作とはならない」という説明は誤り。公表要件について、個人の名義で公表される場合には原則として法人著作にはなりませんが、プログラムの著作物の場合には「法人等の名義での公表」という要件自体が不要とされています。また「いかなる場合もならない」とは言い切れません。
• 「派遣社員が作成したプログラムの著作権は、常に派遣元企業に帰属する」という説明は誤り。派遣社員は「派遣先」の指揮命令を受けて業務に従事するため、原則として「派遣先」の企業が職務著作の要件を満たし、著作者となります。
• 「著作者人格権は作成者個人に帰属し、法人がこれを行使することはできない」という説明は誤り。職務著作が成立した場合、法人が「著作者」そのものになるため、著作者人格権(=公表権や氏名表示権など、著作者の精神的利益を保護する権利)も法人に帰属します。
• 「プライベートな時間で自発的に作成したものでも法人が著作者となる」という説明は誤り。職務著作となるのは「職務上作成する」ものに限られます。プライベートで業務外に作成したものは、個人の著作物となります。

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