Qraft(クラフト) 資格・学習クイズアプリ

ビジネス実務法務検定試験2級 練習問題 72:労働法:有期労働契約の無期転換

📊 Qraftユーザーの成績

  • 難易度 Cランク(レーティング1181)
  • 難易度 1452位/2795問中
  • 正答率 100%(1/1回正解)
レーティングは解いた人の実力と正誤から算出する難しさ(初期値1200)。ランクはその全問題中の順位(S+が最難関、F-が最易)

労働契約法における有期労働契約の無期転換ルールに関して、正しいものはどれか。

  1. 同一の使用者との間で締結された有期労働契約が通算で三年を超えた場合、労働者は無期労働契約への転換を申し込むことができる。
  2. 有期労働契約の無期転換の申込みがあった場合、使用者は経営上の理由があれば、これを拒否することができる。
  3. 無期転換ルールに基づく転換後の労働条件は、労働時間や賃金などの全てにおいて正社員と同一にしなければならない。
  4. 同一の使用者との間で締結された有期労働契約が通算で五年を超えた場合、労働者は無期労働契約への転換を申し込むことができる。
  5. 有期労働契約と次の有期労働契約の間に三箇月の空白期間(クーリング期間)があれば、それまでの契約期間は通算されない。
正解と解説を見る
正解:同一の使用者との間で締結された有期労働契約が通算で五年を超えた場合、労働者は無期労働契約への転換を申し込むことができる。

同一の使用者との間で締結された有期労働契約が通算で五年を超えた場合、労働者は無期労働契約への転換を申し込むことができるという説明が正解です。

【正解の理由】
労働契約法により、同一の使用者との間で有期労働契約が反復更新されて通算5年を超えたときは、労働者の申込みによって、期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換される「無期転換ルール」が定められています。

【不正解の理由】
• 「通算で三年を超えた場合」という説明は誤り。無期転換申込権が発生するのは、通算で「5年」を超えた場合です。
• 「使用者は経営上の理由があれば、これを拒否することができる」という説明は誤り。労働者が無期転換の申込みをした場合、使用者はこれを承諾したものとみなされ(形成権)、拒否することはできません。
• 「全てにおいて正社員と同一にしなければならない」という説明は誤り。無期労働契約になるのはあくまで「契約期間」についてであり、賃金や労働時間などの労働条件は、別段の定め(就業規則など)がない限り、直前の有期労働契約と同一となります。
• 「三箇月の空白期間(クーリング期間)があれば、それまでの契約期間は通算されない」という説明は誤り。契約と契約の間に空白期間がある場合、前の期間がリセットされる(クーリングされる)には、原則として「6箇月以上」の空白期間が必要です。

← 前の問題問題一覧次の問題 →
アプリで解いてレーティングを上げる(無料・登録不要)