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ビジネス実務法務検定試験2級 練習問題 70:会社法:株式の併合と分割

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会社法における株式の分割および株式の併合に関して、正しいものはどれか。

  1. 株式の併合を行うためには、原則として取締役会の決議のみで足り、株主総会の決議は不要である。
  2. 株式の分割を行う場合には、株主が保有する株式の数が増加するため、株主総会の特別決議が必要となる。
  3. 株式の併合を行うことにより単元未満株式が発生する場合、会社は自らの計算でこれを全て買い取る義務を負う。
  4. 株式の分割を行う場合、会社は新たに株式を発行して交付することになるため、資本金の額も必ず増加することになる。
  5. 株式の分割は、発行済株式の総数を増加させる効果を持つが、原則として取締役会の決議によって行うことができる。
正解と解説を見る
正解:株式の分割は、発行済株式の総数を増加させる効果を持つが、原則として取締役会の決議によって行うことができる。

株式の分割は、発行済株式の総数を増加させますが、原則として取締役会の決議で行うことができるという説明が正解です。

【正解の理由】
株式の分割は、既存の株式を細分化する手続きであり、株主の持ち株比率や会社の純資産(資本金など)に変動をもたらしません。株主に不利益を及ぼす恐れが少ないため、迅速な意思決定を可能にする観点から、株主総会ではなく取締役会の決議(取締役会設置会社の場合)で行うことが会社法で認められています。

【不正解の理由】
• 「株式の併合を行うためには取締役会の決議のみで足り、株主総会の決議は不要」という説明は誤り。株式の併合(=複数の株式をより少数の株式にまとめること)は、端数が発生して株主が地位を失うリスクがあるため、株主総会の特別決議が必要です。
• 「株式の分割を行う場合には株主総会の特別決議が必要となる」という説明は誤り。前述の通り、取締役会の決議で足ります。
• 「単元未満株式が発生する場合、会社は自らの計算でこれを全て買い取る義務を負う」という説明は誤り。会社に自動的な買取義務が発生するわけではなく、株主側から会社に対して「買い取ってほしい」と請求する権利(単元未満株式買取請求権)が認められています。
• 「資本金の額も必ず増加することになる」という説明は誤り。株式の分割は単に株式数を増やすだけであり、資本金の額は変動しません。

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