ビジネス実務法務検定試験2級 練習問題 69:経済法:インサイダー取引規制
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金融商品取引法におけるインサイダー取引規制に関して、正しいものはどれか。
- 会社関係者から未公表の重要事実の伝達を受けた情報受領者が、その事実が公表される前に当該会社の株式等の売買を行った場合も規制対象となる。
- インサイダー取引規制の対象となるのは、上場会社の取締役や監査役などの役員や大株主に限定されており、一般の従業員は規制の対象から除外される。
- 業務提携や画期的な新製品の開発など、株価の上昇をもたらす良いニュースについては、公表前に株式を買い付けてもインサイダー取引には該当しない。
- 未公表の重要事実を知った上で株式を買い付けたとしても、結果的に株価が下落して損失を被り、利益を得なかった場合には規制違反として扱われない。
- 上場会社が自社の株式を市場から買い付ける自己株式の取得手続においては、未公表の重要事実を知っていてもインサイダー取引規制は一切適用されない。
正解と解説を見る
正解:会社関係者から未公表の重要事実の伝達を受けた情報受領者が、その事実が公表される前に当該会社の株式等の売買を行った場合も規制対象となる。
インサイダー取引規制は、会社関係者だけでなく、会社関係者から未公表の重要事実の伝達を受けた者(情報受領者)による株式の売買等も禁止しており、正解はその通りです。
【正解の理由】
金融商品取引法では、会社関係者から職務等に関し知った未公表の重要事実の伝達を受けた「情報受領者」が、その事実が公表される前に当該会社の特定有価証券等(株式など)の売買等を行うことを禁じています。
【不正解の理由】
• 「一般の従業員は規制の対象から除外される」という説明は誤り。役員や大株主に限らず、パートやアルバイトを含む一般の従業員も「会社関係者」としてインサイダー取引規制の対象となります。
• 「株価の上昇をもたらす良いニュースについては〜インサイダー取引には該当しない」という説明は誤り。業務提携などの有利な情報(好材料)であっても、未公表の重要事実であることに変わりはなく、これを基にした買付けはインサイダー取引に該当します。
• 「結果的に株価が下落して損失を被り、利益を得なかった場合には規制違反として扱われない」という説明は誤り。インサイダー取引規制は、未公表の重要事実を知って売買等を行った時点で成立し、結果的に利益を得たかどうかは関係ありません。
• 「自己株式の取得手続においては、未公表の重要事実を知っていてもインサイダー取引規制は一切適用されない」という説明は誤り。上場会社自身が自社の株式を買い付ける自己株式の取得においても、原則としてインサイダー取引規制が適用されます。