ビジネス実務法務検定試験2級 練習問題 68:消費者法:製造物責任法
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製造物責任法(PL法)に関して、正しいものはどれか。
- 製造物責任法が適用される「製造物」とは、製造または加工された動産に限定されており、未加工の農林水産物や土地などの不動産は対象に含まれない。
- 被害者が損害賠償を請求するためには、製造物に欠陥があったことだけでなく、製造業者に故意または過失があったことを証明しなければならない。
- 製造物に欠陥があり、他の財産や人の身体には被害が及ばず、その欠陥のある製造物自体のみが壊れた場合であっても本法の対象となる。
- インターネットを通じてダウンロードされたソフトウェアのプログラム単体に欠陥があり損害が生じた場合も、製造物責任法が適用される。
- 製造業者は、当該製造物を引き渡した時期における科学技術の最高水準の知見を用いても欠陥を認識できなかった場合でも免責されない。
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正解:製造物責任法が適用される「製造物」とは、製造または加工された動産に限定されており、未加工の農林水産物や土地などの不動産は対象に含まれない。
製造物責任法(PL法)が適用される「製造物」の定義は、製造または加工された動産に限られており、正解はその内容を正しく述べています。
【正解の理由】
製造物責任法第2条第1項において、「製造物」とは「製造又は加工された動産」と定義されています。したがって、未加工の農産物や、不動産(土地や建物)、無体物(ソフトウェアのプログラム単体や電気など)は対象外となります。
【不正解の理由】
• 「製造業者に故意または過失があったことを証明しなければならない」という説明は誤り。本法は無過失責任(=製造業者に故意・過失がなくても責任を負う仕組み)を採用しており、被害者は「欠陥」と「損害」およびその因果関係を証明すれば足ります。
• 「その欠陥のある製造物自体のみが壊れた場合であっても本法の対象となる」という説明は誤り。欠陥によって損害を受けたのが「その製造物自体のみ」である場合は、製造物責任法の対象外となり、民法の契約不適合責任等で処理されます。
• 「ソフトウェアのプログラム単体に欠陥があり損害が生じた場合も〜適用される」という説明は誤り。ソフトウェア単体は無体物であり「動産」ではないため、製造物責任法の対象にはなりません。
• 「最高水準の知見を用いても欠陥を認識できなかった場合でも免責されない」という説明は誤り。製造物を引き渡した当時の科学技術の知見では欠陥を認識できなかったことを証明した場合、製造業者は免責されます(開発危険の抗弁)。