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ビジネス実務法務検定試験2級 練習問題 67:倒産法:会社更生手続

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倒産法における会社更生手続に関して、正しいものはどれか。

  1. 会社更生手続は株式会社のみを対象とする法的倒産手続であり、合同会社などの持分会社や個人事業主が利用することはできない。
  2. 手続の開始決定後も、原則として従来の経営陣が引き続き会社の業務執行および財産の管理・処分を行う権限を保持し続ける。
  3. 更生手続開始後も担保権の実行手続を中止させることはできず、担保権者は手続外でいつでも自由に権利を行使することができる。
  4. 会社更生手続は清算型の倒産手続であり、会社の全財産を換価して債権者に配当し、最終的に当該会社を消滅させることを目的とする。
  5. 会社更生手続の申立てを行うことができるのは債権者や株主に限定されており、会社自身が自ら申立てを行うことは法律上禁じられている。
正解と解説を見る
正解:会社更生手続は株式会社のみを対象とする法的倒産手続であり、合同会社などの持分会社や個人事業主が利用することはできない。

会社更生手続は、経済的に窮境にある株式会社の維持更生を図るための手続であり、対象が株式会社に限定されているため正解です。

【正解の理由】
会社更生法に基づく会社更生手続は、株式会社のみを対象としています。合同会社などの持分会社や、個人事業主は利用することができません。

【不正解の理由】
• 「原則として従来の経営陣が引き続き会社の業務執行および財産の管理・処分を行う権限を保持し続ける」という説明は誤り。会社更生手続では、経営陣は退陣し、裁判所が選任した更生管財人が業務執行権や財産管理処分権を握ります(従来の経営陣が残るのは民事再生手続の原則です)。
• 「担保権者は手続外でいつでも自由に権利を行使することができる」という説明は誤り。会社更生手続では、担保権も「更生担保権」として手続内に組み込まれ、手続外での自由な権利行使(競売など)は禁止されます。
• 「清算型の倒産手続であり〜最終的に当該会社を消滅させることを目的とする」という説明は誤り。会社更生手続は、会社を消滅させずに立て直すことを目的とする「再建型」の倒産手続です(清算型の代表は破産手続です)。
• 「会社自身が自ら申立てを行うことは法律上禁じられている」という説明は誤り。会社更生手続の開始申立ては、債権者や株主だけでなく、会社自身も行うことができます。

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