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ビジネス実務法務検定試験2級 練習問題 66:株式会社:新株予約権

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会社法における新株予約権に関して、正しいものはどれか。

  1. 株式会社は、自社の取締役や従業員に対する報酬として付与する場合だけでなく、社外の第三者に対しても新株予約権を発行できる。
  2. 新株予約権は、会社の役員や従業員の意欲を高めるためのストック・オプションとしてのみ発行することが法律上認められている。
  3. 新株予約権を行使した者は、会社が新たに株式を発行した場合にのみ株式を取得し、会社が保有する自己株式が交付されることはない。
  4. 新株予約権の行使に際しては、必ず金銭の払込みをしなければならず、金銭以外の財産を出資の目的として提供することは認められない。
  5. 発行された新株予約権を他人に譲渡する場合、常に株主総会の特別決議による承認が必要であり、当事者の合意のみでは譲渡できない。
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正解:株式会社は、自社の取締役や従業員に対する報酬として付与する場合だけでなく、社外の第三者に対しても新株予約権を発行できる。

新株予約権は、自社の役員等に対する報酬としてだけでなく、資金調達や業務提携などを目的として社外の第三者に対して発行することも可能であり、正解はその通りです。

【正解の理由】
会社法上、新株予約権(=株式会社に対して行使することにより、当該株式会社の株式の交付を受けることができる権利)の付与対象に制限はなく、社外の第三者に対しても有利な条件等で発行することが認められています。

【不正解の理由】
• 「ストック・オプションとしてのみ発行することが法律上認められている」という説明は誤り。役員等への報酬目的以外にも、資金調達(新株予約権付社債など)や企業買収の防衛策として発行することができます。
• 「会社が保有する自己株式が交付されることはない」という説明は誤り。新株予約権が行使された際、会社は新株を発行して交付する代わりに、会社が保有している自己株式を交付することもできます。
• 「金銭以外の財産を出資の目的として提供することは認められない」という説明は誤り。新株予約権の行使に際しては、金銭の払込みだけでなく、金銭以外の財産を出資の目的とする(現物出資)ことも要件を満たせば認められます。
• 「常に株主総会の特別決議による承認が必要」という説明は誤り。新株予約権は原則として自由に譲渡することができます(ただし、譲渡制限新株予約権として設計した場合は会社の承認が必要です)。

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