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ビジネス実務法務検定試験2級 練習問題 65:担保物権:留置権

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  • 正答率 100%(1/1回正解)
レーティングは解いた人の実力と正誤から算出する難しさ(初期値1200)。ランクはその全問題中の順位(S+が最難関、F-が最易)

民法における留置権の成立要件や効力に関して、正しいものはどれか。

  1. 修理を依頼された時計の修理代金の支払いを受けるまで、修理業者はその時計を客に返還せず手元に留め置くことができる。
  2. 時計の占有が不法行為によって始まった場合であっても、その時計に関して生じた債権があれば留置権は有効に成立する。
  3. 留置権を主張するためには、その物に関して生じた債権が存在していれば足り、その債権が弁済期にあることまでは要しない。
  4. 留置権者は、留置している目的物が競売にかけられた場合、他の債権者に先立ってその代金から優先的に弁済を受けることができる。
  5. 留置権者は、債務者の承諾を得ることなく、留置している目的物を自己の所有物と同様に自由に使用または賃貸することができる。
正解と解説を見る
正解:修理を依頼された時計の修理代金の支払いを受けるまで、修理業者はその時計を客に返還せず手元に留め置くことができる。

留置権とは、他人の物の占有者が、その物に関して生じた債権の弁済を受けるまで、その物を留置(手元に留め置くこと)できる権利であり、正解はその内容を正しく述べています。

【正解の理由】
民法上、他人の物の占有者は、その物に関して生じた債権を有するときは、その債権の弁済を受けるまで、その物を留置することができます。

【不正解の理由】
• 「時計の占有が不法行為によって始まった場合であっても〜」という説明は誤り。占有が不法行為によって始まった場合には留置権は成立しません。
• 「その債権が弁済期にあることまでは要しない」という説明は誤り。留置権が成立するためには、その債権が弁済期(=支払い期限)にある必要があります。
• 「他の債権者に先立ってその代金から優先的に弁済を受けることができる」という説明は誤り。留置権には、抵当権や質権のような優先弁済権(=目的物の売却代金から優先して支払いを受ける権利)はありません。
• 「自己の所有物と同様に自由に使用または賃貸することができる」という説明は誤り。留置権者は、善良な管理者の注意をもって目的物を占有する必要があり、所有者の承諾を得なければ使用・賃貸することはできません。

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