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ビジネス実務法務検定試験2級 練習問題 64:知的財産法:実用新案の保護対象と手続

実用新案法における実用新案権に関して、正しいものはどれか。

  1. 実用新案権の存続期間は、特許権の存続期間と同じく、出願の日から最長で20年をもって終了すると法律で規定されている。
  2. 物品の形状、構造または組合せに係る考案であっても、それが自然法則を利用していない場合は実用新案法による保護を受けない。
  3. 実用新案登録出願に対しては、特許庁の審査官による新規性や進歩性などの実体的な審査を経てから登録査定が行われる制度である。
  4. 実用新案権者は、自らの権利を侵害する者に対し、実用新案技術評価書を提示しなくても、直ちに損害賠償請求を行うことができる。
  5. プログラム等のコンピュータ・ソフトウェアそのものは、物品の形状等に該当しなくても、要件を満たせば実用新案登録の対象となる。
正解と解説を見る
正解:物品の形状、構造または組合せに係る考案であっても、それが自然法則を利用していない場合は実用新案法による保護を受けない。

実用新案法は、物品の形状、構造または組合せに係る考案であって、自然法則を利用した技術的思想の創作を保護する制度です。

【正解の理由】
実用新案法における「考案」は「自然法則を利用した技術的思想の創作」と定義されており、自然法則を利用していないものは保護の対象となりません。

【不正解の理由】
• 「出願の日から最長で20年をもって終了すると法律で規定されている」という説明は誤り。実用新案権の存続期間は、出願の日から10年です(特許権は原則20年)。
• 「特許庁の審査官による新規性や進歩性などの実体的な審査を経てから登録査定が行われる制度である」という説明は誤り。実用新案登録出願は、実体審査を行わず、基礎的要件を満たせば登録される無審査主義を採用しています。
• 「実用新案技術評価書を提示しなくても、直ちに損害賠償請求を行うことができる」という説明は誤り。権利侵害に対して警告等をする場合は、特許庁が作成する実用新案技術評価書を提示して行う必要があります。
• 「プログラム等のコンピュータ・ソフトウェアそのものは、物品の形状等に該当しなくても、要件を満たせば実用新案登録の対象となる」という説明は誤り。実用新案は「物品の形状、構造又は組合せ」に限定されるため、プログラムや方法は対象外です。

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