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ビジネス実務法務検定試験2級 練習問題 63:労働法:36協定の要件と効果

労働基準法における時間外及び休日の労働(36協定)に関して、正しいものはどれか。

  1. 使用者が労働者に法定労働時間を超えて労働させる場合、労働組合等の過半数代表者と書面で協定を結べば、届出は不要である。
  2. 36協定を締結し、かつ労働基準監督署長に届け出ることによって、使用者は協定で定めた範囲内で適法に時間外労働を行わせ得る。
  3. 36協定において定めることができる時間外労働の上限は、臨時的な特別の事情がある場合でも、例外なく月45時間以内とされる。
  4. 常時10人未満の労働者を使用する事業場においては、法定労働時間を超えて労働させる場合であっても36協定の締結は免除される。
  5. 36協定の締結当事者となる労働者側の過半数代表者は、管理監督者であっても、労働者の投票によって選出されれば就任できる。
正解と解説を見る
正解:36協定を締結し、かつ労働基準監督署長に届け出ることによって、使用者は協定で定めた範囲内で適法に時間外労働を行わせ得る。

法定労働時間を超えて労働させるには、いわゆる36協定を締結し、労働基準監督署長に届け出る必要があります。

【正解の理由】
労使間で書面による協定(36協定)を締結し、行政官庁(労働基準監督署長)に届け出ることにより、時間外労働や休日労働が適法となります。

【不正解の理由】
• 「労働組合等の過半数代表者と書面で協定を結べば、届出は不要である」という説明は誤り。書面での締結だけでなく、労働基準監督署長への届出が効力発生の要件です。
• 「臨時的な特別の事情がある場合でも、例外なく月45時間以内とされる」という説明は誤り。特別条項付きの36協定を結ぶことで、一定の要件下で月45時間を超える時間外労働が可能になります。
• 「常時10人未満の労働者を使用する事業場においては、法定労働時間を超えて労働させる場合であっても36協定の締結は免除される」という説明は誤り。人数規模に関わらず、法定労働時間を超える場合は36協定の締結と届出が必要です。
• 「過半数代表者は、管理監督者であっても、労働者の投票によって選出されれば就任できる」という説明は誤り。過半数代表者は、労働基準法上の管理監督者でないことが要件とされています。

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