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ビジネス実務法務検定試験2級 練習問題 62:民法:詐害行為取消権の要件

民法における詐害行為取消権に関して、正しいものはどれか。

  1. 債務者が債権者を害することを知ってした行為であっても、受益者がその事実を知らなかった場合は取消しを請求できない。
  2. 詐害行為取消権を行使するためには、債権者は必ず裁判外の内容証明郵便によって受益者に取消しの意思表示をしなければならない。
  3. 債権者が詐害行為取消権を行使する場合、その被保全債権は、詐害行為が行われた後に発生したものであっても差し支えない。
  4. 債務者が相当の対価を得てした財産の処分行為は、いかなる場合であっても詐害行為として取り消すことは認められていない。
  5. 詐害行為取消訴訟は、債務者と受益者の双方を共同被告として提起しなければ、不適法として却下されることになっている。
正解と解説を見る
正解:債務者が債権者を害することを知ってした行為であっても、受益者がその事実を知らなかった場合は取消しを請求できない。

詐害行為取消権は、債務者が債権者を害することを知って行った行為を取り消す制度ですが、受益者が善意の場合は行使できません。

【正解の理由】
債権者を害する行為であっても、その行為によって利益を受けた者(受益者)が、行為の当時に債権者を害することを知らなかった場合は、取消しを請求できません。

【不正解の理由】
• 「必ず裁判外の内容証明郵便によって受益者に取消しの意思表示をしなければならない」という説明は誤り。詐害行為取消権は、必ず裁判上の訴えによって行使しなければなりません。
• 「被保全債権は、詐害行為が行われた後に発生したものであっても差し支えない」という説明は誤り。被保全債権は、原則として詐害行為の前に発生している必要があります。
• 「相当の対価を得てした財産の処分行為は、いかなる場合であっても詐害行為として取り消すことは認められていない」という説明は誤り。隠匿等の処分をするおそれがあり、かつ実際にそうした意図で行われた等の一定の要件を満たせば取り消すことができます。
• 「債務者と受益者の双方を共同被告として提起しなければ、不適法として却下される」という説明は誤り。詐害行為取消訴訟の被告は、受益者(または転得者)のみであり、債務者を共同被告とする必要はありません。

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