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ビジネス実務法務検定試験2級 練習問題 58:消費者法:無効条項の基準

消費者契約法において、無効とされる消費者契約の条項に関して、正しいものはどれか。

  1. 事業者の債務不履行により消費者に生じた損害の賠償責任を、すべて免除する条項は無効となる。
  2. 事業者と消費者の間で合意があれば、消費者の解除権を完全に放棄させる条項も常に有効として扱われる。
  3. 事業者の故意または重大な過失による不法行為責任を、一部に限定して免除する条項は有効とされる。
  4. 消費者が支払うべき遅延損害金について、法定利率を超える割合を定める条項はいかなる割合でも有効である。
  5. 消費者契約法は、個人間における売買契約や、事業用として購入する契約に対しても等しく適用される。
正解と解説を見る
正解:事業者の債務不履行により消費者に生じた損害の賠償責任を、すべて免除する条項は無効となる。

事業者の債務不履行責任を全面的に免除する条項は消費者契約法により無効とされるため、これを説明した内容が正解です。

【正解の理由】
消費者契約法第8条の規定により、事業者の債務不履行により消費者に生じた損害を賠償する責任の「全部」を免除する条項は、消費者の利益を不当に害するものとして無効となります。

【不正解の理由】
• 『事業者と消費者の間で合意があれば、消費者の解除権を完全に放棄させる条項も常に有効として扱われる。』という説明は誤り。消費者の解除権をあらかじめ放棄させるような条項は、消費者契約法により無効とされます。
• 『事業者の故意または重大な過失による不法行為責任を、一部に限定して免除する条項は有効とされる。』という説明は誤り。事業者に「故意または重大な過失」がある場合、責任の全部であっても一部であっても、免除する条項は無効となります。
• 『消費者が支払うべき遅延損害金について、法定利率を超える割合を定める条項はいかなる割合でも有効である。』という説明は誤り。遅延損害金については、年14.6%を超える割合を定める部分は無効となります。
• 『消費者契約法は、個人間における売買契約や、事業用として購入する契約に対しても等しく適用される。』という説明は誤り。消費者契約法は「事業者と消費者」の間の契約にのみ適用され、個人間の契約や事業用契約には適用されません。

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