ビジネス実務法務検定試験2級 練習問題 57:労働法:労災保険の認定要件
労働者災害補償保険法(労災保険法)における保険給付に関して、正しいものはどれか。
- 業務上負傷した場合の療養補償給付は、労働者の過失割合に応じて減額して支給される。
- 通勤途中の災害による負傷は、いかなる場合であっても労災保険の給付対象とはならない。
- 労災保険の保険料は、事業主と労働者が折半して負担することが法律により義務付けられている。
- 業務災害と認められるためには、業務遂行性および業務起因性の両方の要件を満たす必要がある。
- 下請け労働者が被災した場合、元請け事業者がいかなる場合でも保険給付の全責任を負う。
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正解:業務災害と認められるためには、業務遂行性および業務起因性の両方の要件を満たす必要がある。
労災保険において業務災害と認められるためには、「業務遂行性」と「業務起因性」の両方が必要となるため、該当する要件を説明した内容が正解です。
【正解の理由】
労働者が業務上負傷などをした(業務災害)と認定されるためには、労働者が事業主の支配下にある状態(業務遂行性)と、業務と傷病等との間に一定の因果関係があること(業務起因性)の両方の要件を満たす必要があります。
【不正解の理由】
• 『業務上負傷した場合の療養補償給付は、労働者の過失割合に応じて減額して支給される。』という説明は誤り。労災保険は無過失責任主義をとっており、労働者に過失があっても原則として全額が支給されます。
• 『通勤途中の災害による負傷は、いかなる場合であっても労災保険の給付対象とはならない。』という説明は誤り。合理的な経路および方法による通勤中の災害は「通勤災害」として給付の対象となります。
• 『労災保険の保険料は、事業主と労働者が折半して負担することが法律により義務付けられている。』という説明は誤り。労災保険の保険料は、全額を事業主が負担します。
• 『下請け労働者が被災した場合、元請け事業者がいかなる場合でも保険給付の全責任を負う。』という説明は誤り。建設業などの一部の例外(一括有期事業)を除き、原則として下請け事業主が自らの労働者の労災保険の責任を負います。