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ビジネス実務法務検定試験2級 練習問題 54:倒産法:民事再生手続の基本

法人の倒産手続に関する民事再生手続について、正しいものはどれか。

  1. 裁判所が再生手続開始の決定をした場合、直ちに会社の解散と清算の手続が開始される。
  2. 民事再生手続では、原則として現在の経営陣がそのまま業務を執行し、財産の管理を行う。
  3. 破産手続とは異なり、民事再生手続を申し立てるためには全債権者の事前の同意が必須である。
  4. 再生手続が開始されると、担保権者は担保権(別除権)を一切行使できなくなり手続に拘束される。
  5. 民事再生手続は、株式会社のみが利用できる制度であり、持分会社や医療法人は利用できない。
正解と解説を見る
正解:民事再生手続では、原則として現在の経営陣がそのまま業務を執行し、財産の管理を行う。

民事再生手続はDIP(Debtor in Possession=占有を継続する債務者という意味)型の手続と呼ばれ、原則として経営陣が交代せずに財産管理や事業継続を行います。正解はこの内容の通りです。

【正解の理由】
民事再生法では、再生手続が開始されても、原則として債務者(経営陣)がそのまま業務の遂行および財産の管理・処分権限を持ち続けることが規定されています(管理命令が出された場合を除きます)。

【不正解の理由】
• 「裁判所が再生手続開始の決定をした場合、直ちに会社の解散と清算の手続が開始される」という説明は誤り。清算や解散を目的とするのは破産手続や特別清算手続であり、民事再生は事業の再建を目的とします。
• 「破産手続とは異なり、民事再生手続を申し立てるためには全債権者の事前の同意が必須である」という説明は誤り。申立て自体に債権者の同意は不要であり、事後の再生計画案の可決には一定の多数決が必要ですが、全会一致は求められません。
• 「再生手続が開始されると、担保権者は担保権(別除権)を一切行使できなくなり手続に拘束される」という説明は誤り。民事再生手続においても、担保権者は原則として別除権として手続外で権利を行使できます(ただし、一定の制限がかかる場合はあります)。
• 「民事再生手続は、株式会社のみが利用できる制度であり、持分会社や医療法人は利用できない」という説明は誤り。民事再生手続は法人の種類を問わず、個人でも利用可能な手続です。

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