Qraft(クラフト) 資格・学習クイズアプリ

ビジネス実務法務検定試験2級 練習問題 52:民法:善意取得の要件

民法における動産の善意取得に関して、正しいものはどれか。

  1. 不動産の所有権についても、登記を信頼して取引すれば善意取得が成立する。
  2. 取引行為によって占有を取得したのではなく、相続により占有を取得した場合にも成立する。
  3. 占有を平穏かつ公然と開始し、善意無過失で動産の占有を取得したときに即時取得が成立する。
  4. 盗難品や遺失物については、いかなる場合でも元の所有者が回復請求を行うことはできない。
  5. 善意取得が成立するためには、譲渡人が必ず制限行為能力者でなければならないという要件がある。
正解と解説を見る
正解:占有を平穏かつ公然と開始し、善意無過失で動産の占有を取得したときに即時取得が成立する。

即時取得(善意取得)は、取引によって平穏かつ公然と動産の占有を始め、善意・無過失であった場合に権利を取得できる制度です。正解はこの内容の通りです。

【正解の理由】
民法第192条により、取引行為によって平穏に、かつ、公然と動産の占有を始めた者は、善意であり、かつ、過失がないときは、即時にその動産について行使する権利を取得します。

【不正解の理由】
• 「不動産の所有権についても、登記を信頼して取引すれば善意取得が成立する」という説明は誤り。善意取得(即時取得)の対象は動産に限られ、不動産には適用されません(日本の不動産登記に公信力はありません)。
• 「取引行為によって占有を取得したのではなく、相続により占有を取得した場合にも成立する」という説明は誤り。善意取得は取引行為(売買など)によって占有を取得した場合にのみ成立します。
• 「盗難品や遺失物については、いかなる場合でも元の所有者が回復請求を行うことはできない」という説明は誤り。盗難品や遺失物の場合は、被害者や遺失者は盗難や遺失の時から2年間は回復請求ができます。
• 「善意取得が成立するためには、譲渡人が必ず制限行為能力者でなければならないという要件がある」という説明は誤り。譲渡人が無権利者であることが前提であり、制限行為能力者であるかどうかは要件ではありません。

← 前の問題問題一覧次の問題 →
アプリで解いてレーティングを上げる(無料・登録不要)