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ビジネス実務法務検定試験2級 練習問題 50:倒産法:破産手続

法人に関する破産手続について、正しいものはどれか。

  1. 法人について破産手続開始の決定がなされた場合、その法人の代表取締役は引き続き財産の管理および処分を行う権限を有する。
  2. 破産手続開始の決定がなされた場合、破産者の財産を管理・処分する権利は、裁判所が選任した破産管財人に専属することになる。
  3. 破産手続開始の決定がなされた後でも、破産債権者は個別に強制執行の手続を申し立てて債権の回収を図ることができる。
  4. 破産手続開始の決定前に破産者が不当に財産を処分した場合でも、破産管財人はその行為の効力を後から否定することはできない。
  5. 法人について破産手続が開始された場合、従業員の雇用契約は法律上当然に終了し、未払賃金はすべて公租公課として優先される。
正解と解説を見る
正解:破産手続開始の決定がなされた場合、破産者の財産を管理・処分する権利は、裁判所が選任した破産管財人に専属することになる。

破産手続開始の決定がなされた場合、破産者の財産を管理・処分する権利は破産管財人に専属します。

【正解の理由】
破産法上、破産手続開始の決定により、破産財団に属する財産の管理及び処分をする権利は、裁判所が選任する破産管財人に専属することになります(管理処分権の移行)。

【不正解の理由】
• 「その法人の代表取締役は引き続き財産の管理および処分を行う権限を有する」という説明は誤り(管理処分権は破産管財人に移行するため、破産者やその代表者は権限を失う)
• 「破産債権者は個別に強制執行の手続を申し立てて債権の回収を図ることができる」という説明は誤り(破産手続開始後は、破産債権者は個別の強制執行をすることができず、破産手続によらなければならない)
• 「破産管財人はその行為の効力を後から否定することはできない」という説明は誤り(破産手続開始前に破産者が債権者を害するような行為をしていた場合、破産管財人は否認権を行使してその効力を否定できる)
• 「未払賃金はすべて公租公課として優先される」という説明は誤り(未払賃金は財団債権または優先的破産債権として保護されるが、税金等の「公租公課」そのものになるわけではない)

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