ビジネス実務法務検定試験2級 練習問題 49:民法:賃貸借と敷金
民法における賃貸借契約の敷金について、正しいものはどれか。
- 賃貸借契約が終了した場合、賃貸人は賃借人が目的物を返還する前に、ただちに敷金全額を返還する義務を負っている。
- 賃借人が賃料を滞納している場合、賃借人から賃貸人に対し、敷金をその未払賃料の弁済に充当するよう請求することができる。
- 賃貸借契約が終了して賃借人が目的物を返還したとき、賃貸人は未払賃料等を控除した残額の敷金を返還する義務を負う。
- 賃貸借の目的物である建物が譲渡されて賃貸人の地位が移転しても、敷金に関する権利義務は新賃貸人に承継されない。
- 賃借人は、通常の使用によって生じた目的物の損耗(通常損耗)についても、敷金から修繕費用を差し引かれる義務を負う。
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正解:賃貸借契約が終了して賃借人が目的物を返還したとき、賃貸人は未払賃料等を控除した残額の敷金を返還する義務を負う。
賃貸借契約が終了して賃借人が目的物を返還したとき、賃貸人は未払賃料等を控除した残額の敷金を返還する義務を負います。
【正解の理由】
敷金は賃貸借に基づく賃借人の債務を担保するものであり、契約終了時に目的物が返還された時点で、未払債務を控除した残額を返還する義務が発生します(敷金返還請求権の発生時期)。
【不正解の理由】
• 「目的物を返還する前に、ただちに敷金全額を返還する義務を負っている」という説明は誤り(目的物の明渡しと敷金の返還は同時履行ではなく、明渡しが先履行となる)
• 「敷金をその未払賃料の弁済に充当するよう請求することができる」という説明は誤り(賃借人の方から敷金を未払賃料に充当するよう求めることはできない)
• 「敷金に関する権利義務は新賃貸人に承継されない」という説明は誤り(賃貸人の地位が移転した場合、敷金に関する権利義務も原則として新賃貸人に承継される)
• 「通常の使用によって生じた目的物の損耗(通常損耗)についても、敷金から修繕費用を差し引かれる」という説明は誤り(通常損耗に関する修繕費用は原則として賃貸人が負担するものであり、敷金から控除することはできない)