ビジネス実務法務検定試験2級 練習問題 23:会社法:会計参与制度
会社法上の株式会社における会計参与制度に関して、正しい説明はどれか。
- 会計参与は、税理士・税理士法人または公認会計士・監査法人でなければ就任できない
- 会計参与は取締役会の決議なしに単独で選任・解任できる
- 会計参与を設置することは、すべての株式会社に法律上義務付けられている
- 会計参与は監査役と同一人物が兼任することが原則として推奨されている
- 会計参与は株主総会の決議を経ずに定款変更のみで解任できる
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正解:会計参与は、税理士・税理士法人または公認会計士・監査法人でなければ就任できない
会計参与は取締役と共同して計算書類等を作成する機関であり、その資格は税理士(税理士法人)または公認会計士(監査法人)に限定されています。
【正解の理由】
会社法333条により、会計参与になることができる者は税理士・税理士法人・公認会計士・監査法人に限られており、一般の者が就任することはできません。
【不正解の理由】
• 「取締役会の決議なしに単独で選任・解任できる」:会計参与の選任・解任は株主総会の決議によって行われるものであり、単独で行えるものではない
• 「設置することは、すべての株式会社に法律上義務付けられている」:会計参与の設置は任意であり、すべての株式会社に義務付けられているわけではない
• 「監査役と同一人物が兼任することが原則として推奨されている」:会計参与と監査役はそれぞれ独立した機関であり、兼任が推奨される規定はなく、むしろ独立性の観点から兼任には制約がある
• 「株主総会の決議を経ずに定款変更のみで解任できる」:会計参与の解任には株主総会の決議が必要であり、定款変更のみで解任することはできない