ビジネス実務法務検定試験2級 練習問題 22:商法・金融取引:電子記録債権制度
手形・約束手形とは異なる支払手段である電子記録債権(でんさい)に関して、正しい説明はどれか。
- 電子記録債権は、電子記録機関の記録原簿への記録によってその発生・譲渡等の効力が生じる
- 電子記録債権は紙の手形と同様に、必ず現物を占有していなければ譲渡できない
- 電子記録債権は個人間の贈与契約に基づく債権のみを対象とする制度である
- 電子記録債権制度は手形の紛失・盗難のリスクを解消するために手形と併用することを禁止している
- 電子記録債権の発生には、必ず公証人による認証が必要である
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正解:電子記録債権は、電子記録機関の記録原簿への記録によってその発生・譲渡等の効力が生じる
電子記録債権は、電子記録機関が管理する記録原簿への記録を効力発生の要件とする点が最大の特徴です。
【正解の理由】
電子記録債権法に基づき、電子記録債権はその発生・譲渡・消滅等の各行為が電子記録機関の記録原簿に記録されることによって効力を生じます。これにより手形のような紙媒体を用いずに債権の流通性を確保できます。
【不正解の理由】
• 「紙の手形と同様に、必ず現物を占有していなければ譲渡できない」:電子記録債権はそもそも現物(紙)が存在せず、記録原簿上の記録によって譲渡が行われるため誤り
• 「個人間の贈与契約に基づく債権のみを対象とする制度である」:電子記録債権は主に事業者間の売掛債権等の資金調達・流通を目的とした制度であり、贈与契約に限定されない
• 「手形の紛失・盗難のリスクを解消するために手形と併用することを禁止している」:電子記録債権は手形の代替手段として利用が推奨されているが、手形との併用を法律上禁止する規定はない
• 「発生には、必ず公証人による認証が必要である」:電子記録債権の発生に公証人の認証は不要であり、電子記録機関への記録のみで効力が生じる