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ビジネス実務法務検定試験2級 練習問題 48:会社法:事業譲渡

会社法における事業譲渡について、正しいものはどれか。

  1. 会社がその事業の全部を他の会社に譲渡する場合、譲渡会社の株主総会の特別決議による承認を得る必要がある。
  2. 会社がその事業の一部を他の会社に譲渡する場合、事業の規模に関わらず常に譲渡会社の株主総会の特別決議を要する。
  3. 会社が他の会社の事業の全部を譲り受ける場合、譲渡会社の同意があれば、譲受会社の株主総会の決議は一切不要となる。
  4. 事業譲渡が行われた場合、譲渡会社の権利義務は法律上当然に、個別の同意を要することなく譲受会社へ包括承継される。
  5. 会社がその事業の全部を他の会社に譲渡する場合、譲渡会社は全従業員の過半数で組織される労働組合の同意を得る必要がある。
正解と解説を見る
正解:会社がその事業の全部を他の会社に譲渡する場合、譲渡会社の株主総会の特別決議による承認を得る必要がある。

会社がその事業の全部を他の会社に譲渡する場合、原則として譲渡会社の株主総会の特別決議による承認が必要です。

【正解の理由】
会社法上、事業の全部の譲渡を行う場合、会社の基礎に重大な変更をもたらすため、原則として譲渡会社における株主総会の特別決議による承認が義務付けられています。

【不正解の理由】
• 「事業の規模に関わらず常に譲渡会社の株主総会の特別決議を要する」という説明は誤り(事業の重要な一部の譲渡に該当しない場合等は不要)
• 「譲渡会社の同意があれば、譲受会社の株主総会の決議は一切不要となる」という説明は誤り(他の会社の事業の全部を譲り受ける場合、原則として譲受会社でも株主総会の特別決議が必要)
• 「個別の同意を要することなく譲受会社へ包括承継される」という説明は誤り(事業譲渡は合併等の包括承継とは異なり、特定承継であるため、個別の財産移転手続きや債権者の同意が必要)
• 「全従業員の過半数で組織される労働組合の同意を得る必要がある」という説明は誤り(会社法上、労働組合の同意は事業譲渡の効力要件とされていない)

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