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ビジネス実務法務検定試験2級 練習問題 47:知的財産法:不正競争防止法の営業秘密

不正競争防止法における「営業秘密」の定義と保護要件に関して、正しいものはどれか。

  1. 営業秘密として保護されるためには、秘密として管理されていること、有用であること、公然と知られていないことが必要である。
  2. 営業秘密として保護されるためには、特許庁に対して秘密情報の登録申請を行い、事前に審査を経て認可を受けることが必要である。
  3. 営業秘密として保護されるためには、その情報が高度な技術的アイデアに限定され、顧客名簿等の営業上の情報は対象外とされる。
  4. 営業秘密として保護されるためには、秘密保持契約を書面で締結している場合に限り、口頭での取り決めでは一切保護の対象とならない。
  5. 営業秘密として保護されるためには、当該情報が企業の設立時から存在している固有のノウハウでなければならず、事後取得は認められない。
正解と解説を見る
正解:営業秘密として保護されるためには、秘密として管理されていること、有用であること、公然と知られていないことが必要である。

不正競争防止法で「営業秘密」として保護されるためには、秘密管理性・有用性・非公知性の3つの要件をすべて満たす必要があるため、正解は該当する説明です。

【正解の理由】
不正競争防止法第2条6項において、「営業秘密」とは、秘密として管理されている生産方法、販売方法その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であって、公然と知られていないものをいう、と定義されています。

【不正解の理由】
• 「営業秘密として保護されるためには、特許庁に対して秘密情報の登録申請を行い、事前に審査を経て認可を受けることが必要である」という説明は誤り。営業秘密は特許のような登録制度ではなく、要件を満たせば当然に保護されます。
• 「営業秘密として保護されるためには、その情報が高度な技術的アイデアに限定され、顧客名簿等の営業上の情報は対象外とされる」という説明は誤り。技術情報だけでなく、顧客名簿や販売マニュアルなどの営業上の情報も対象となります。
• 「営業秘密として保護されるためには、秘密保持契約を書面で締結している場合に限り、口頭での取り決めでは一切保護の対象とならない」という説明は誤り。秘密管理性が認められればよく、必ずしも書面の契約が必須というわけではありません。
• 「営業秘密として保護されるためには、当該情報が企業の設立時から存在している固有のノウハウでなければならず、事後取得は認められない」という説明は誤り。企業の設立時期に関係なく、要件を満たす情報は保護されます。

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