ビジネス実務法務検定試験2級 練習問題 44:民法:相殺の要件
民法における相殺に関して、正しいものはどれか。
- 自働債権が時効によって消滅した場合には、その時効完成前に相殺適状にあっても相殺できない。
- 自働債権の弁済期が未到来であっても、受働債権の弁済期が到来していれば、一方的に相殺できる。
- 自働債権と受働債権の双方が相殺適状にある場合、相殺の意思表示をすれば遡って相殺の効力が生じる。
- 自働債権が不法行為によって生じた損害賠償請求権である場合、加害者側から一方的に相殺ができる。
- 自働債権に抗弁権が付着している場合であっても、受働債権が弁済期にあれば直ちに相殺を行うことができる。
Qraftユーザーの成績:難易度 Bランク(レーティング1214)・正答率 50%(9/18回正解)
レーティングは解いた人の実力と正誤から算出する難しさ(初期値1200)。ランクはその全問題中の順位(S+が最難関、F-が最易)
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正解:自働債権と受働債権の双方が相殺適状にある場合、相殺の意思表示をすれば遡って相殺の効力が生じる。
相殺の意思表示をすると、双方の債務が相殺に適した状態(相殺適状)になった時点に遡って消滅したとみなされるため、正解は該当する説明です。
【正解の理由】
自働債権(自ら相手方に有する債権)と受働債権(相手方から有する債権)の双方が相殺適状にある場合、相殺の意思表示を行うことで、相殺適状が生じた時に遡って効力を生じます(民法第506条2項)。
【不正解の理由】
• 「自働債権が時効によって消滅した場合には、その時効完成前に相殺適状にあっても相殺できない」という説明は誤り。時効完成前に対立していれば相殺可能です。
• 「自働債権の弁済期が未到来であっても、受働債権の弁済期が到来していれば、一方的に相殺できる」という説明は誤り。自働債権の弁済期が到来している必要があります。
• 「自働債権が不法行為によって生じた損害賠償請求権である場合、加害者側から一方的に相殺ができる」という説明は誤り。不法行為の加害者からの相殺は禁止されています。
• 「自働債権に抗弁権が付着している場合であっても、受働債権が弁済期にあれば直ちに相殺を行うことができる」という説明は誤り。自働債権に抗弁権が付着している場合は原則として相殺できません。