ビジネス実務法務検定試験2級 練習問題 42:民法:担保物件の性質
民法における抵当権の性質に関して、正しいものはどれか。
- 抵当権は、債務者又は第三者が占有を移転しないで債務の担保に供した不動産について、他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利である。
- 抵当権は、債務者又は第三者が占有を移転して債務の担保に供した不動産について、他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利である。
- 抵当権は、債務者又は第三者が占有を移転しないで債務の担保に供した動産について、他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利である。
- 質権は、債務者又は第三者が占有を移転しないで債務の担保に供した不動産について、他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利である。
- 抵当権は、債務者又は第三者が占有を移転して債務の担保に供した動産について、他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利である。
正解と解説を見る
正解:抵当権は、債務者又は第三者が占有を移転しないで債務の担保に供した不動産について、他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利である。
抵当権は、占有を移転させずに不動産などを担保とし、優先的に弁済を受ける権利です。正解は該当する説明です。
【正解の理由】
民法第369条により、抵当権者は、債務者又は第三者が占有を移転しないで債務の担保に供した不動産について、他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有します。設定後も設定者(所有者)が引き続き使用・収益できる点が特徴です。
【不正解の理由】
• 「占有を移転して債務の担保に供した不動産について」という説明は誤り。占有を移転させるのは質権の特徴であり、抵当権は占有を移転させません。
• 「占有を移転しないで債務の担保に供した動産について」という説明は誤り。抵当権の対象は原則として不動産等であり、一般の動産には設定できません(動産譲渡担保などは別概念です)。
• 「質権は、債務者又は第三者が占有を移転しないで〜弁済を受ける権利である」という説明は誤り。質権は占有を債権者に引き渡す必要があります。
• 「占有を移転して債務の担保に供した動産について」という説明は誤り。これは動産質権の説明であり、抵当権の説明ではありません。