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ビジネス実務法務検定試験2級 練習問題 41:知的財産法:保護対象の定義

意匠法における意匠の定義に関して、正しいものはどれか。

  1. 意匠権の保護対象となる意匠とは、物品の形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合であって、視覚を通じて美感を起こさせるものをいうとされる。
  2. 意匠権の保護対象となる意匠とは、物品の形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合であって、聴覚を通じて美感を起こさせるものをいうとされる。
  3. 意匠権の保護対象となる意匠とは、物品の形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合であって、触覚を通じて美感を起こさせるものをいうとされる。
  4. 意匠権の保護対象となる意匠とは、物品の機能的なアイデアそのものであり、視覚的なデザインを伴わなくても単独で保護の対象となるとされる。
  5. 意匠権の保護対象となる意匠とは、物品の製造方法に関する技術的アイデアであって、視覚を通じて美感を起こさせるものをいうとされている。

Qraftユーザーの成績:難易度 Bランク(レーティング1200)・正答率 46%(6/13回正解)
レーティングは解いた人の実力と正誤から算出する難しさ(初期値1200)。ランクはその全問題中の順位(S+が最難関、F-が最易)

正解と解説を見る
正解:意匠権の保護対象となる意匠とは、物品の形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合であって、視覚を通じて美感を起こさせるものをいうとされる。

意匠法における意匠とは、物品の形状、模様、色彩などの結合で、視覚を通じて美感を起こさせるものを指します。正解はこの内容の通りです。

【正解の理由】
意匠法第2条第1項において、「意匠とは、物品(物品の部分を含む。)の形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合、建築物の形状等又は画像であって、視覚を通じて美感を起こさせるものをいう」と定義されています。

【不正解の理由】
• 「聴覚を通じて美感を起こさせるものをいうとされる」という説明は誤り。聴覚(音)は意匠法の保護対象ではありません。
• 「触覚を通じて美感を起こさせるものをいうとされる」という説明は誤り。触覚ではなく視覚を通じて美感を起こさせる必要があります。
• 「機能的なアイデアそのものであり、視覚的なデザインを伴わなくても単独で保護の対象となる」という説明は誤り。機能的なアイデアは特許法や実用新案法の対象であり、意匠法は視覚的なデザインが対象です。
• 「製造方法に関する技術的アイデアであって」という説明は誤り。製造方法は特許法などの対象であり、意匠法の対象ではありません。

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