ビジネス実務法務検定試験2級 練習問題 40:会社法:資金調達の決定機関
会社法における募集株式の発行に関して、正しいものはどれか。
- 公開会社において募集株式の発行を行う場合、有利発行に該当しない限り、原則として取締役会の決議によって募集事項を決定することができる。
- 公開会社において募集株式の発行を行う場合、有利発行に該当しない限り、原則として株主総会の特別決議によって募集事項を決定しなければならない。
- 非公開会社において募集株式の発行を行う場合、有利発行に該当しない限り、原則として取締役会の決議によって募集事項を決定することができる。
- 非公開会社において募集株式の発行を行う場合、有利発行に該当しない限り、原則として監査役会の決議によって募集事項を決定しなければならない。
- 公開会社において募集株式の発行を行う場合、有利発行に該当するか否かにかかわらず、常に株主総会の普通決議で募集事項を決定しなければならない。
Qraftユーザーの成績:難易度 Bランク(レーティング1243)・正答率 38%(5/13回正解)
レーティングは解いた人の実力と正誤から算出する難しさ(初期値1200)。ランクはその全問題中の順位(S+が最難関、F-が最易)
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正解:公開会社において募集株式の発行を行う場合、有利発行に該当しない限り、原則として取締役会の決議によって募集事項を決定することができる。
公開会社が有利発行(=特に低い価額で発行すること)以外の通常の発行を行う場合、取締役会の決議で募集事項を決定できます。正解は該当する説明です。
【正解の理由】
公開会社では迅速な資金調達の必要性が高いため、原則として取締役会に募集株式の発行権限が委ねられています(授権資本制度)。ただし、既存株主に不利益となる有利発行の場合は株主総会の特別決議が必要です。
【不正解の理由】
• 「原則として株主総会の特別決議によって募集事項を決定しなければならない」という説明は誤り。公開会社の通常の発行は取締役会決議です。
• 「非公開会社において〜取締役会の決議によって募集事項を決定することができる」という説明は誤り。非公開会社(すべての株式に譲渡制限がある会社)では、原則として株主総会の特別決議が必要です。
• 「非公開会社において〜監査役会の決議によって募集事項を決定しなければならない」という説明は誤り。監査役会にそのような権限はありません。
• 「常に株主総会の普通決議で募集事項を決定しなければならない」という説明は誤り。公開会社の通常発行は取締役会決議、有利発行は特別決議です。普通決議ではありません。