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ビジネス実務法務検定試験2級 練習問題 39:民法:売買契約における売主の義務

民法における契約不適合責任に関して、正しいものはどれか。

  1. 引き渡された目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容と適合しない場合、買主は売主に対し、履行の追完を請求することができる。
  2. 引き渡された目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容と適合しない場合、買主は売主に対し、契約の解除を請求することはできない。
  3. 引き渡された目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容と適合しない場合、買主は直ちに代金減額請求をしなければならないとされている。
  4. 引き渡された目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容と適合しない場合、買主は不適合を知ってから5年以内に通知しなければならない。
  5. 引き渡された目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容と適合しない場合、売主の帰責事由がなければ、買主は追完請求を行うことができない。

Qraftユーザーの成績:難易度 Aランク(レーティング1324)・正答率 33%(4/12回正解)
レーティングは解いた人の実力と正誤から算出する難しさ(初期値1200)。ランクはその全問題中の順位(S+が最難関、F-が最易)

正解と解説を見る
正解:引き渡された目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容と適合しない場合、買主は売主に対し、履行の追完を請求することができる。

売買契約において、引き渡された目的物が契約の内容と適合しない場合、買主は履行の追完(=完全な状態にすること)を請求することができます。正解はこの内容の通りです。

【正解の理由】
民法上、目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容と適合しない場合、買主は売主に対し、目的物の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができます。

【不正解の理由】
• 「買主は売主に対し、契約の解除を請求することはできない」という説明は誤り。追完請求をしても売主が応じない場合などには、解除が可能です。
• 「直ちに代金減額請求をしなければならない」という説明は誤り。原則としてまずは追完請求を行い、売主が応じない場合に代金減額請求が可能となります。
• 「不適合を知ってから5年以内に通知しなければならない」という説明は誤り。種類や品質の不適合については、知った時から1年以内に通知する必要があります(数量不足などは別)。
• 「売主の帰責事由がなければ、買主は追完請求を行うことができない」という説明は誤り。追完請求は売主の帰責事由(=故意や過失など落ち度のこと)がなくても可能です。

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