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ビジネス実務法務検定試験2級 練習問題 21:民法:代理制度の基本原則

民法における代理制度に関して、正しい説明はどれか。

  1. 代理人が本人の名を示さずに行為をした場合、原則としてその行為は代理人自身のためにしたものとみなされる
  2. 無権代理行為は、本人が追認しない限り、本人に対してその効力を生じない
  3. 代理権の範囲は、代理人が自由に決定することができる
  4. 未成年者は代理人になることができない
  5. 代理人が本人のために行った行為の効果は、常に代理人自身に帰属する

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正解:無権代理行為は、本人が追認しない限り、本人に対してその効力を生じない

無権代理(=代理権のない者がした代理行為という意味)は、本人が追認しない限り本人に効力を生じないというのが民法の原則です。

【正解の理由】
代理権を持たない者が代理人として行為をした場合、その行為の効果は本人に及ばず、本人が事後的にこれを追認することで初めて有効な代理行為として扱われます(民法113条)。

【不正解の理由】
• 「代理人が本人の名を示さずに行為をした場合、原則としてその行為は代理人自身のためにしたものとみなされる」:これは顕名主義(=代理人であることを示す必要があるという原則)の趣旨に沿った内容だが、本問の論点である無権代理の効力とは異なる。なお顕名を欠く場合は代理人自身の行為とみなされる規定はあるが、正解として問うべき論点ではない
• 「代理権の範囲は、代理人が自由に決定することができる」:代理権の範囲は本人の意思(委任契約や法律の規定)によって定まり、代理人が自由に決められるものではない
• 「未成年者は代理人になることができない」:民法上、未成年者であっても代理人になることは可能である
• 「代理人が本人のために行った行為の効果は、常に代理人自身に帰属する」:代理行為の効果は本人に帰属するのが原則であり、代理人自身に帰属するわけではない

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