ビジネス実務法務検定試験2級 練習問題 38:民法:連帯債務者間の効力関係
民法上の連帯債務に関して、正しいものはどれか。
- 連帯債務者の1人に対する履行の請求は原則として他の者に効力を及ぼさない
- 連帯債務者の1人が弁済しても他の連帯債務者に求償することはできない
- 連帯債務者の1人について生じた事由は常に他の者にも効力を生じる
- 連帯債務は保証債務と同様に主たる債務が存在しなければ成立しない
- 連帯債務者の1人に対する免除は他の連帯債務者にも当然に効力を及ぼす
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正解:連帯債務者の1人に対する履行の請求は原則として他の者に効力を及ぼさない
改正民法では、連帯債務者の1人について生じた事由は、原則として他の連帯債務者に影響を及ぼさない相対的効力が原則とされ、履行の請求もこれに含まれます。
【正解の理由】
民法441条により、連帯債務者の1人について生じた事由は、更改・相殺・混同など特別に定められた場合を除き、他の連帯債務者に対してその効力を生じないとされ、履行の請求もこの相対効の原則が適用されます。
【不正解の理由】
• 「他の連帯債務者に求償することはできない」という説明は誤り。連帯債務者の1人が弁済すれば、自己の負担部分を超えない場合でも他の連帯債務者に求償することができる(民法442条)
• 「常に他の者にも効力を生じる」という説明は誤り。相対効が原則であり、絶対的効力が生じるのは更改・相殺・混同など限られた事由のみである
• 「主たる債務が存在しなければ成立しない」という説明は誤り。連帯債務者間には主従の関係がなく、この点が保証債務との大きな違いである
• 「免除は他の連帯債務者にも当然に効力を及ぼす」という説明は誤り。改正民法では免除も相対的効力事由とされ、他の連帯債務者には当然には及ばない