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ビジネス実務法務検定試験2級 練習問題 37:労働法:就業規則の作成・届出義務

労働基準法における就業規則の作成・届出義務に関して、正しいものはどれか。

  1. 常時10人以上の労働者を使用する使用者は就業規則を作成し届け出なければならない
  2. 就業規則の作成義務は労働者数にかかわらず全ての使用者に課されている
  3. 就業規則は労働組合の同意を得なければその効力を生じないとされる
  4. 就業規則の届出は労働者代表の意見書の添付を要しないとされている
  5. 常時30人以上の労働者を使用する使用者にのみ作成義務が課される
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正解:常時10人以上の労働者を使用する使用者は就業規則を作成し届け出なければならない

労働基準法上、常時10人以上の労働者を使用する使用者には就業規則の作成および行政官庁への届出義務が課されています。

【正解の理由】
労働基準法89条により、常時10人以上の労働者を使用する使用者は、就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならないと定められています。

【不正解の理由】
• 「労働者数にかかわらず全ての使用者に課される」という説明は誤り。義務が生じるのは常時10人以上の労働者を使用する場合であり、10人未満の事業場には作成義務がない
• 「労働組合の同意を得なければ効力を生じない」という説明は誤り。就業規則の作成・変更には労働組合等の意見を聴取すれば足り、同意までは要件とされていない
• 「意見書の添付を要しない」という説明は誤り。就業規則の届出には労働者の過半数代表者の意見を記した書面の添付が必要とされる(労働基準法90条)
• 「常時30人以上の労働者を使用する使用者にのみ」という説明は誤り。義務が生じる基準は常時10人以上である

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