ビジネス実務法務検定試験2級 練習問題 36:知的財産法:商標権の存続期間
商標権の存続期間に関して、正しいものはどれか。
- 商標権の存続期間は設定登録の日から10年だが何度でも更新登録できる
- 商標権の存続期間は出願の日から20年であり更新は認められていない
- 商標権は一度取得すると永久に存続し更新手続は一切不要である
- 商標権の存続期間は設定登録の日から10年で更新は1回のみ認められる
- 商標権の存続期間は特許権と同様に出願の日から20年とされている
Qraftユーザーの成績:難易度 Cランク(レーティング1165)・正答率 64%(16/25回正解)
レーティングは解いた人の実力と正誤から算出する難しさ(初期値1200)。ランクはその全問題中の順位(S+が最難関、F-が最易)
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正解:商標権の存続期間は設定登録の日から10年だが何度でも更新登録できる
商標権は設定登録の日から10年間存続しますが、更新登録の申請を行うことで何度でも存続期間を更新することができ、これが特許権など他の知的財産権と大きく異なる特徴です。
【正解の理由】
商標法19条により、商標権の存続期間は設定登録の日から10年をもって終了しますが、更新登録の申請により何度でも更新することができ、事実上半永久的に権利を維持できます。
【不正解の理由】
• 「出願の日から20年であり更新は認められていない」という説明は誤り。存続期間の起算点は出願日ではなく設定登録日であり、更新も可能
• 「永久に存続し更新手続は一切不要」という説明は誤り。更新登録の申請という手続を経なければ権利は消滅する
• 「更新は1回のみ認められる」という説明は誤り。更新回数に制限はなく何度でも更新できる
• 「特許権と同様に出願の日から20年」という説明は誤り。特許権の存続期間は出願日から20年で更新できないが、商標権はこれと異なる制度である