ビジネス実務法務検定試験2級 練習問題 35:会社法:種類株式の発行
会社法上の株式会社における種類株式に関して、正しいものはどれか。
- 定款で定めることにより剰余金の配当について異なる定めをした株式を発行できる
- 種類株式を発行するには株主全員の個別の同意が常に必要とされている
- 議決権制限株式は公開会社では発行することが認められていない
- 取得請求権付株式とは会社が株主から強制的に取得できる株式をいう
- 種類株式発行会社は普通株式のみを発行することが義務付けられる
Qraftユーザーの成績:難易度 Fランク(レーティング1017)・正答率 82%(14/17回正解)
レーティングは解いた人の実力と正誤から算出する難しさ(初期値1200)。ランクはその全問題中の順位(S+が最難関、F-が最易)
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正解:定款で定めることにより剰余金の配当について異なる定めをした株式を発行できる
株式会社は定款に定めることで、剰余金配当や議決権など内容の異なる複数種類の株式(種類株式)を発行することができます。
【正解の理由】
会社法108条1項により、株式会社は定款で定めることにより、剰余金の配当その他の事項について内容の異なる2種類以上の株式を発行することができます。
【不正解の理由】
• 「株主全員の個別の同意が常に必要」という説明は誤り。種類株式の発行は定款変更手続(株主総会の特別決議等)によって行われ、株主全員の個別同意までは不要
• 「公開会社では発行することが認められていない」という説明は誤り。議決権制限株式は公開会社でも発行可能だが、発行済株式総数に占める割合について制限が設けられている
• 「会社が株主から強制的に取得できる株式」という説明は誤り。これは取得条項付株式の説明であり、取得請求権付株式は株主が会社に取得を請求できる株式を指す
• 「普通株式のみを発行することが義務付けられる」という説明は誤り。種類株式発行会社は複数の種類株式を発行することができ、そのような義務はない