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ビジネス実務法務検定試験2級 練習問題 34:民法:消滅時効の期間と起算点

民法における消滅時効に関して、正しいものはどれか。

  1. 権利を行使できることを知った時から5年間行使しないとき、時効によって消滅する
  2. 権利を行使できる時から20年間行使しないときのみ時効によって消滅する
  3. 消滅時効は当事者の援用がなくても裁判所が職権で適用することができる
  4. 時効の完成猶予事由に天災その他避けられない事変による完成猶予は含まれない
  5. 時効の更新事由に債務の承認による更新は含まれていないとされる
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正解:権利を行使できることを知った時から5年間行使しないとき、時効によって消滅する

債権の消滅時効は、権利を行使できることを知った時(主観的起算点)から5年間、権利を行使できる時(客観的起算点)から10年間のいずれか早い方の経過によって完成します。

【正解の理由】
民法166条1項により、債権者が権利を行使できることを知った時から5年間権利を行使しないときは、時効によって消滅すると定められています。

【不正解の理由】
• 「20年間行使しないときのみ」という説明は誤り。客観的起算点からは10年であり、20年は不法行為による損害賠償請求権の除斥期間に関する規定であって一般債権には当てはまらない
• 「援用がなくても裁判所が職権で適用する」という説明は誤り。消滅時効は当事者が援用しなければ裁判所はこれを考慮できない(民法145条)
• 「天災による完成猶予は含まれない」という説明は誤り。天災その他避けられない事変により時効の完成猶予手続を取ることができないときは、その事由が消滅した時から一定期間完成が猶予される(民法161条)
• 「承認による更新は含まれていない」という説明は誤り。債務の承認は時効の更新事由として明文で規定されている(民法152条)

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