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ビジネス実務法務検定試験2級 練習問題 31:民法:債権譲渡の対抗要件

民法上の債権譲渡に関して、正しい説明はどれか。

  1. 債権譲渡は譲渡人と譲受人の合意のみで効力を生じ、債務者の承諾がなくても譲渡自体は有効に成立する。
  2. 債権譲渡は必ず債務者の事前の同意を得なければ、譲渡人と譲受人の間でも一切効力を生じない。
  3. 債権譲渡は公正証書によらなければ、当事者間においても効力を生じない。
  4. 譲渡禁止特約が付された債権は、特約の存在を知らない第三者に譲渡された場合であっても、譲渡自体が常に無効となる。
  5. 債権譲渡について債務者に対抗するには、必ず確定日付のある証書による通知または承諾が要求され、口頭や単純な書面による通知では一切対抗できない。

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正解と解説を見る
正解:債権譲渡は譲渡人と譲受人の合意のみで効力を生じ、債務者の承諾がなくても譲渡自体は有効に成立する。

債権譲渡は譲渡人と譲受人の意思表示の合致によって成立し、債務者の関与は原則として不要である。ただし債務者や第三者に対抗するには別途要件が必要となる。

【正解の理由】
民法上、債権譲渡は当事者間の合意のみで成立する契約であり、債務者の承諾は譲渡の効力発生要件ではない。

【不正解の理由】
• 「必ず債務者の事前の同意を得なければ効力を生じない」という説明は誤り。債務者の同意は譲渡の成立要件ではない。
• 「公正証書によらなければ効力を生じない」という説明は誤り。債権譲渡に方式の制限はなく、口頭でも成立しうる。
• 「譲渡禁止特約付き債権の譲渡は常に無効」という説明は誤り。改正民法では譲渡自体は原則有効とされ、悪意・重過失の譲受人に対しては債務者が履行拒絶できるにとどまる。
• 「確定日付のある証書によらなければ一切対抗できない」という説明は誤り。債務者への対抗には単純な通知・承諾で足り、確定日付証書は第三者対抗要件として必要となる。

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