ビジネス実務法務検定試験2級 練習問題 30:会社法:設立無効の訴えの制度
会社法上の株式会社における設立無効の訴えに関して、正しい説明はどれか。
- 設立無効の訴えは、会社成立の日から2年以内に限り提起することができる
- 設立無効の訴えは誰でも提起することができ、提訴期間の制限は一切ない
- 設立無効の判決が確定すると、判決の効力は遡及し会社は設立当初から存在しなかったものとみなされる
- 設立無効の訴えは訴訟によらず、株主総会の決議のみで主張することができる
- 設立無効事由がある場合でも、設立無効の訴えを提起できるのは会社の取締役に限られる
Qraftユーザーの成績:難易度 Fランク(レーティング1042)・正答率 75%(12/16回正解)
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正解:設立無効の訴えは、会社成立の日から2年以内に限り提起することができる
会社法上、株式会社の設立無効の訴えは会社成立の日から2年以内に限り提起することができ、提訴権者も株主・取締役・監査役等に限定されています。
【正解の理由】
会社法828条により、設立無効の訴えの提訴期間は会社成立の日から2年以内と法定されており、この期間を過ぎると設立の瑕疵を主張することはできなくなります。これは法的安定性を確保するための制度です。
【不正解の理由】
• 「誰でも提起することができ、提訴期間の制限は一切ない」という説明は誤り。提訴権者は株主等に限定され、提訴期間も2年以内に制限されている。
• 「判決の効力は遡及し会社は設立当初から存在しなかったものとみなされる」という説明は誤り。設立無効の判決には遡及効がなく、判決確定前になされた行為の効力には影響を与えず、将来に向かってのみ会社が消滅する(将来効)。
• 「訴訟によらず、株主総会の決議のみで主張することができる」という説明は誤り。設立無効は訴えの方法によってのみ主張することができ、株主総会決議のみで効力を生じさせることはできない。
• 「提起できるのは会社の取締役に限られる」という説明は誤り。提訴権者は取締役のほか、株主、監査役、清算人等も含まれる。