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ITパスポート試験 練習問題 5:著作権法とプログラムの著作物

著作権法における、プログラムの著作物の取り扱いについて述べた文として、最も適切なものはどれか。

  1. プログラムの著作物は、原則としてプログラムを創作した時点で著作権が発生し、登録の手続きは著作権発生の要件ではない。
  2. プログラム言語やアルゴリズム自体もプログラムの著作物として著作権法で保護される。
  3. 業務でプログラムを開発した場合、契約で定めがなくても著作権は常に開発を委託した発注者に帰属する。
  4. 個人が私的使用のために行うプログラムの複製であっても、著作権者の許諾が必要である。
  5. オープンソースソフトウェアには著作権が存在しないため、自由にライセンス条件を無視して利用できる。
正解と解説を見る
正解:プログラムの著作物は、原則としてプログラムを創作した時点で著作権が発生し、登録の手続きは著作権発生の要件ではない。

著作権は「無方式主義」を採用しており、プログラムを創作した時点で自動的に権利が発生し、特許権のような登録・出願手続きは著作権発生の要件ではありません(ただし対抗要件としてのプログラム登録制度は別途存在します)。

プログラム言語、規約、アルゴリズム自体は著作権法上「著作物」から明示的に除外されており、保護対象はソースコードなどの表現そのものです。従業員が職務上作成したプログラムの著作権は、契約や勤務規則等に別段の定めがない限り原則として使用者(法人)に帰属しますが、外部委託の場合は契約内容によって発注者・受注者いずれに帰属するかが決まり、常に発注者に帰属するとは限りません。私的使用のための複製は著作権法上の例外として著作権者の許諾なく認められる場合があります。オープンソースソフトウェアにも著作権は存在し、その利用には各ライセンス(GPL、MITなど)で定められた条件の遵守が必要です。

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