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ビジネス実務法務検定試験2級 練習問題 6:民法:債務不履行と損害賠償

債務不履行について、正しい説明はどれか。

  1. 債務不履行は、債務者が故意でない限り、損害賠償責任を負わない。
  2. 債務不履行による損害賠償請求権は、不履行から10年以内に行使する必要がある。
  3. 債務不履行は、給付が不能な場合、不能責任を負わない場合もある。
  4. 債務不履行による損害賠償は、常に契約金額の100倍を請求できる。
  5. 債務不履行の場合、債権者は必ず裁判を提起しなければならない。

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レーティングは解いた人の実力と正誤から算出する難しさ(初期値1200)。ランクはその全問題中の順位(S+が最難関、F-が最易)

正解と解説を見る
正解:債務不履行は、給付が不能な場合、不能責任を負わない場合もある。

正しいのは「債務不履行は、給付が不能な場合、不能責任を負わない場合もある」です。

不履行の種類:履行遅滞・履行不能・不完全履行の3種類。
損害賠償責任:原則として故意・過失を問わず責任あり。ただし天災など「責めに帰さない事由」による不能は免責される場合がある。
損害賠償額:実損害額が原則(100倍請求は根拠なし)。
紛争解決:裁判は必須ではなく、協議・調停・仲裁も可能。

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