基本情報技術者試験 練習問題 70:関連法規
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下請代金支払遅延等防止法(下請法)に関する記述として、正しいものはどれか。
- ソフトウェア開発の委託において、下請事業者が仕様変更の費用を負担することに同意すれば、発注者は無償で修正を要求できる。
- 資本金が3億円を超える親事業者が、資本金が5,000万円以下の下請事業者にプログラム作成を委託する場合は、本法の適用対象となる。
- 親事業者は下請事業者に対して、納品物が納入された日から起算して90日以内に下請代金を全額支払う義務が法律で定められている。
- 親事業者の都合で委託した作業を取り消す場合であっても、書面での合意が事前に交わされていれば、下請代金を減額することが認められる。
- 下請事業者が納品したプログラムに契約不適合が発見された場合、発注から1年が経過していれば、親事業者は受領を拒否することが可能である。
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下請法(下請代金支払遅延等防止法)は、資本金が3億円を超える親事業者が、資本金5,000万円以下の下請事業者にプログラム作成(情報成果物作成委託)を委託する場合に適用されるという説明が正解です。
【正解の理由】
下請法は、情報成果物作成委託(ソフトウェア開発など)において、発注側(親事業者)の資本金が5,000万円を超え3億円以下の場合と、3億円を超える場合で、適用される下請事業者の資本金要件が定められています。親事業者の資本金が3億円を超える場合、資本金5,000万円以下の事業者に対する委託は下請法の対象となります。
【不正解の理由】
• 「ソフトウェア開発の委託において、下請事業者が仕様変更の費用を負担することに同意すれば、発注者は無償で修正を要求できる」という説明は、下請事業者の責に帰すべき理由がない不当なやり直し(費用負担の強要)は禁止されているため誤り
• 「親事業者は下請事業者に対して、納品物が納入された日から起算して90日以内に下請代金を全額支払う義務が法律で定められている」という説明は、支払期日は受領日から起算して「60日以内」と定められているため誤り
• 「親事業者の都合で委託した作業を取り消す場合であっても、書面での合意が事前に交わされていれば、下請代金を減額することが認められる」という説明は、下請事業者に責任がない場合の代金減額は禁止行為にあたるため誤り
• 「下請事業者が納品したプログラムに契約不適合が発見された場合、発注から1年が経過していれば、親事業者は受領を拒否することが可能である」という説明は、下請事業者の責任がない限り、親事業者の都合による受領拒否は原則として禁止されているため誤り