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情報セキュリティマネジメント試験 練習問題 62:法規制

不正競争防止法において、「営業秘密」として保護されるための3つの要件について述べた文として、正しいものはどれか。

  1. 「秘密管理性」「有用性」「非公知性」の3つを満たす情報が、法律によって営業秘密として保護される
  2. 「機密性」「完全性」「可用性」の3つを満たす情報が、法律によって営業秘密として保護される
  3. 「真正性」「責任追跡性」「信頼性」の3つを満たす情報が、法律によって営業秘密として保護される
  4. 「個人識別性」「経済的価値」「利用可能性」の3つを満たす情報が、法律によって営業秘密として保護される
  5. 「独創性」「新規性」「産業上の利用可能性」の3つを満たす情報が、法律によって営業秘密として保護される
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正解:「秘密管理性」「有用性」「非公知性」の3つを満たす情報が、法律によって営業秘密として保護される

不正競争防止法において、情報が「営業秘密」として保護されるためには、「秘密管理性」「有用性」「非公知性」の3要件をすべて満たす必要があるため、正解は該当する説明です。

【正解の理由】
「秘密管理性(秘密として管理されていること)」「有用性(事業活動に有用な技術上または営業上の情報であること)」「非公知性(公に知られていないこと)」の3つは、不正競争防止法で定められた営業秘密の要件です。

【不正解の理由】
• 「『機密性』『完全性』『可用性』の3つを満たす情報」は、情報セキュリティの三要素(CIA)であり、営業秘密の要件ではありません。
• 「『真正性』『責任追跡性』『信頼性』の3つを満たす情報」は、情報セキュリティの追加要素であり、営業秘密の要件ではありません。
• 「『個人識別性』『経済的価値』『利用可能性』の3つを満たす情報」は、実在しない要件の組み合わせです。個人識別性は個人情報の観点です。
• 「『独創性』『新規性』『産業上の利用可能性』の3つを満たす情報」は、特許法における特許要件(発明の要件)などに近い概念であり、営業秘密の要件ではありません。

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